■ 保険契約者
生命保険会社と保険契約を結び、ご契約上の様々な権利(契約内容の変更などの請求)と義務(保険料を払い込む義務)を有する人のことです
■ 被保険者
生命保険の対象として保険(保障)がつけられている人のことです
■ 受取人
介護年金・介護一時金・給付金などを受け取る人のことです
■ 保険料
保険契約者が、保険会社に払い込むお金のことです
■ 介護年金・介護一時金・給付金
被保険者が支払い事由に該当されたときに、生命保険会社から受取人に支払われるお金のことです
■ 解約返戻金
保険契約を解約した場合に、保険契約者に払戻されるお金のことです
■ 契約応当日
保険期間中に迎える、毎年の契約日に対応する日のこと。月単位・半年単位の契約日応当日といったときは、それぞれ各月・半年後との契約日に対応する日のことです
■ 契約者配当金
5年ごとに通算した運用成果をもとに、契約後6年目から5年ごとに保険契約者にお支払いするもののことです
■ 契約年齢
契約日における被保険者の満年齢。契約後の年齢は年単位の契約応当日毎に契約年齢に1歳ずつ加えて計算します
■ 契約日
契約年齢や保険期間などの計算基準日のことです
■ 告知義務
保険契約者と被保険者には保険契約のお申し込みや復活などをするときに、健康状態・職業・過去の病歴など、保険会社がおたずねする重要な事柄について、ありのままに報告していただく義務があります。その義務を告知義務といいます
■ 告知義務違反
告知していただいた内容が事実と違っていた場合は、保険会社は「告知義務違反」として保険契約を解除することが出来ます
■ 失効
保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料のお払い込みがなく、保険契約の効力が失われることです
■ 診査
診査医扱いの生命保険をお申し込みの場合は、保険会社の指定する医師による問診・検診が必要となります。尚、勤務先の定期健康診断の結果を利用する方法や、生命保険面接士(医師ではないが生命保険協会が定める資格を有するもの)の観察報告による方法もあります
■ 指定代理請求人
受取人が被保険者の場合で、介護年金などを請求できない特別な事情があるときに、被保険者に代わって介護年金などを請求できる人のことです
■ 責任開始期(日)
保険会社が保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます
■ 責任準備金
年金などをお支払いするために保険会社が積立てておくべき金額のことです
■ 第1回保険料相当額
責任開始期に関する特約を付加していない保険契約をお申し込みのときに、保険契約者が払い込むお金のこと。保険契約が成立した場合には、第1回保険料の充当されます
■ 払込期月
保険料を払い込む月のこと。月払いの場合、月単位の契約応当日(契約応当日の無い場合は、その月の末日。以下同じ)の属する月の初日から末日まで。年払い・半年払いの場合、年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
■ 復活
失効した保険契約を元に戻すこと。失効から3年以内であれば、告知と延滞保険料などの払い込みを行って復活できます。ただし、健康状態によっては復活できないことがあります
■ 保険証券
契約した基本介護年金額・保険料・保険期間などの契約内容を具体的に記載したもののことです
■ 保険年度
契約日からその日を含めて計算して、満1ヵ年を第1保険年度といい、以下順次、第2回保険年度、第3保険年度・・・となります
■ 保険料払込期間
保険契約者が、保険料を保険会社へ払込む期間のことです
■ 約款
保険の内容を定めたもの。普通保険約款と特約(特則)条項があります