1.告知義務違反によるご契約の解除
もし、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、正しくないことを告知されたりしますと、責任開始日(保障を開始または再開する日)から2年以内であれば、告知義務違反としてご契約または特約を解除することがあります。
責任開始日から2年経過後でも、保険金・給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に生じていた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
2.保険金・給付金などをお支払できないことがあります
ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金・給付金などの支払事由が発生していても、お支払いすることはできません。また、保険料の払込免除事由が発生していても、お払い込みを免除することはできません。
(「告知義務違反の内容」と「保険金・給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由」とが無関係と確認された場合には、保険金・給付金などをお支払い、または保険料のお払い込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする払戻金があればご契約者にお支払いします。
3.重大な告知義務違反の場合には契約を無効とさせていただきます
例えば、「現在の医療水準では治すことが非常に難しい、または死亡のおそれが極めて高い病気に現在かかっている、または過去にかかったことがあることについて、故意に告知されなかった場合」、「入院中に申し込み(告知)された場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、詐欺による無効の規定により契約を無効とし、保険金・給付金などをお支払いしません。
この場合、責任開始日からの年数は問いません。(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも無効となることがあります。)
また、既にお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
1.当社では、ご契約者間の公平性を保つために、お客様の身体の状態に応じてご契約のお引き受けを判断しており、次のいずれかの決定をさせていただきます。
無条件でご契約をお引き受けさせていただく特別な条件付(「保険料の割増」「保険金の削減」「既往症部分または特定の障害については一部保障しない」等)の上でご契約をお引き受けさせていただく
今回のご契約はお断りさせていただく
2.傷病歴や通院事実などを告知されても、お引き受けできる場合があります。
傷病歴等がある方すべてをお断りするものではなく、傷病によっては特別な条件を付けずにお引き受けできる場合もあります。(所定の診査や追加で詳しい告知等が必要となる場合があります。)
新規のご契約と同様に告知義務があります。
新しく保険をご契約し直す場合も、告知義務違反によるご契約の解除(前記2.(1))および重大な告知義務違反の場合の詐欺による無効(前記2.(2))が適用されます。
この場合、告知義務違反による解除は新しいご契約の責任開始日を起算日として適用されます。また、詐欺による無効は新しいご契約の締結に際しての重大な告知義務違反が適用の対象となります。
告知が必要な傷病歴等がある場合は、新しいご契約をお引き受けできなかったり、それを告知されなかったために新しいご契約が解除または無効となったりすることもありますので、ご注意ください。
1.告知書のご記入について
健康状態等の告知をしていただく際には、告知書の記入例、ご記入に際しての留意点等を記載した資料(告知書の表紙、告知に関する重要事項)の内容をご確認いただいたうえで、告知書をご記入ください。
2.告知書控のご確認について
告知書をご記入いただいた後、告知書の控をお渡ししますので、告知いただいた内容をご確認ください。(お申し込みの形態によっては、ご契約のお引き受け後に当社から告知書の控をお送りする場合があります。)
3.告知書のご提出について
個人情報保護の観点から、お客さまに告知いただいた内容が、生命保険募集人(代理店)等に見られないよう、封緘用の封筒をご用意しておりますのでご利用ください。
4.契約確認・保険金給付金確認について
ご契約のお申し込み後または保険金・給付金などのご請求および保険料払込免除のご請求の際、当社の社員または当社が委託した者が、お申し込み内容や告知内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。
5. 告知に関するお問い合わせについて
告知に関してご不明な点や内容の訂正、告知漏れ、または募集人の説明、行為に疑問がある場合は、下記までご連絡ください。